2017-12-07 第195回国会 参議院 総務委員会 第2号
基幹統計調査、一般統計調査に当たってはそれぞれ総務大臣の事前承認制となっていて、それ以降、事後的にチェックする法的担保はありません。その仕組みは要るのではないかということを三月九日の質疑で前総務大臣に問うたところ、「事後の状況を適切にチェックして改善につなげる方策に取り組んでまいります。」と答弁がありました。
基幹統計調査、一般統計調査に当たってはそれぞれ総務大臣の事前承認制となっていて、それ以降、事後的にチェックする法的担保はありません。その仕組みは要るのではないかということを三月九日の質疑で前総務大臣に問うたところ、「事後の状況を適切にチェックして改善につなげる方策に取り組んでまいります。」と答弁がありました。
この基幹統計調査、一般統計調査において、今残念ながら経産省ではこんなような事案ありましたけれども、こんな不正の事案はこれまで、平成十九年に統計法が全部改正された後あったのか否か、総務省にお伺いいたします。
本法案におきましては、基幹統計調査について報告義務を課しておりますし、その一方で、統計調査一般について、調査実施者に情報を厳格に管理すること、このことも義務づけをしておるとともに、秘密漏えい等の違反行為に関する罰則を規定することによって、プライバシーというものに対する懸念に対応させていただく、このように考えております。
それから資材関係、機械器具関係、資金の関係、労務の関係というようなことは、これは建設事業一般に亘る仕事であると考えられまして、それから所管行政に関する統計調査一般及び綜合調整、これも総括的の問題である。で今まで私の申しました事柄は、これはどうも一括して、何と申しますか、綜合調整的の機能に属するのでありますから、一纏めにしてよろしいであろう。